開業医もやっている、建物の家賃収入

絶対とは言いませんが、開業医の建物は個人所有のものが多いと言われています。これを医療法人に貸し出し、家賃収入を得ている、という形です。また、別に法人を立てて医療機器を購入し、その法人から医療法人へリースする、という方法も聞きます。

なぜ、こういうことをするのでしょうか。

  • 所得分散:医療法人は利益に法人税がかかりますが、家賃・リース料という形で個人(や別法人)に利益を移せば、そちらは不動産所得やリース収入として課税されます。建物の減価償却費も個人側の経費になるので、家賃収入をその分圧縮できます
  • 資産防衛・承継のしやすさ:医療法人は非営利性が求められ、解散時の残余財産の扱いにも制約があります。建物を個人名義のままにしておけば、医療法人の経営状況に関わらず、資産として独立して持ち続けたり、相続の対象にしたりできます
  • 相続税評価の違い:個人所有の不動産は路線価等での評価になるため、法人の出資持分として持つ場合と評価のされ方が変わり、相続対策の選択肢が広がります

医療機器を別会社でリースする方法も狙いは同じです。減価償却をリース会社側で行い、リース料は医療法人の経費になる。しかも別法人にすることで、そちらにも独自の消費税免税期間や、家族を役員にした所得分散の余地ができます。要は、法人を複数持つことで、税率区分・控除・免税枠を「人数分・法人数分」使えるようにする、という考え方です。

これはマイクロ法人でも同じことができる

この理屈は、開業医やクリニックに限った話ではありません。マイクロ法人のように、個人で不動産や設備を持ち、それを自分の法人に貸す構造にすれば、同じロジックが使えます。自宅を法人の事務所として貸し、相場の家賃を受け取ることもできますし、車を法人に貸すこともできます。

ただし、家事按分は絶対に忘れない

ここで重要な注意点があります。車を法人に貸す場合、ガソリン代・車検代・自動車保険料などを全部法人の経費につけるのは間違いです。事業でも私用でも使う資産である以上、事業で使った分だけを法人の経費にする「家事按分」が必要です。全額を法人負担にしてしまうと、私的な支出を法人経費に付け替えているだけと見なされるリスクがあります。

これは、以前の記事(「その領収書、経費で大丈夫?」)で書いた、事業と私用が混在する支出の考え方と同じです。建物でも車でも、「事業で使った分だけ」という原則は変わりません。

制作者談義:うちの車の按分の考え方

うちの場合、農業もやっているので、車で移動すること自体はよくあります。ただ、その移動はほぼすべて、農業か法人の用事のどちらかで、純粋に個人的な理由で車を使うことが、ほとんどありません。買い物や通院など、個人的な用事で移動した場合のガソリン代くらいが、実質的な個人按分にあたります。

正直なところ、この按分の仕方が税務署に完全に認められる保証はありません。もっと厳密に、走行距離やカレンダーで記録を残すべき、という考え方もあると思います。ただ、実態として個人利用がほぼない以上、無理に高い割合を個人負担にする必要もないと考え、上記のような運用にしています。

細かく按分せず、丸ごと片方に寄せるという方法もある

車以外だと、通信費でも似たようなことをしています。自宅の光回線は、全額を法人の経費にしています。その代わり、電気代は全額を個人負担にしています。どちらも自宅で事業と生活の両方に使っているものですが、1件ずつ細かく按分計算するのではなく、「回線は法人、電気は個人」というように、項目ごと丸ごと片方に寄せてバランスを取るやり方です。

電気代は、PC・照明・冷暖房など、仕事で使っている分が実際にあるのは間違いありません。ゼロだと言っているわけではなく、「何%が仕事で、何%が生活か」を正確に測ること自体が、現実的にほぼ不可能だという話です。なので、「光回線の費用はこちら(法人)が持つから、電気代(PC・照明・冷暖房ぶんも含めて)は個人で」という、いわば取引・トレードのような形で決めています。厳密な按分をするふりをするより、この方が実態に合っていると考えています。

ただし、正直に言うとこれは理屈としてはやや弱い方法です。家事按分は、本来は支出ごとに事業使用割合を判定するのが原則で、「光回線と電気代をセットでバランスを取る」という考え方に、税法上の明確な根拠があるわけではありません。税務調査で厳しく見られれば、「なぜ光回線は100%事業で、電気代は0%事業なのか」を個別に説明するよう求められる可能性はあります。金額的に大きく偏っていなければ実務上大きな問題になりにくい、というだけで、絶対に否認されない方法ではない、という前提で書いています。

筋が通っているかどうかは、正直分かりません。でも、これがうちの按分です。

按分の基準を決めるときの考え方

「走行距離・使用日数などで、合理的な按分基準を決めておく」のが理想ではあります。ただ、うちの場合は個人利用が年に数回程度しかないので、そこまで厳密な記録は取っていません。その代わり、個人的な移動で使ったガソリン代は、そもそも個人や法人の経費にせず、クレジットカードの明細に残る記録だけを、個人利用があった証拠として残すようにしています。走行距離を細かく記録するより、「経費にしない」という形の方が、実態に合っていて手間もかからない、という判断です。

これは、「個人利用がほぼない」ということを証明しようとしているわけではありません。「ない」ことは証明しようがないからです。それより、「個人利用があった分は、こうして経費にせず除外しています」という、いくつかの具体的な記録を作っておく方が、よほど証明しやすいと考えています。ゼロだと言い切るより、「除外した実績がある」ことを示す方が、説得力があるという発想です。

  • 個人利用の頻度が高いなら、走行距離・使用日数などの記録を残しておく
  • 個人利用がごく少ないなら、その分を最初から経費にせず、クレジット明細などの記録だけ残しておく方法もある
  • 「事業でしか使っていない」と言い切れるかどうかを、時々振り返る(家族の送迎など、忘れがちな私的利用がないか)
  • 不安な部分があれば、無理に高い事業按分割合にせず、保守的な割合にしておく

建物・車に限らず、個人所有の資産を法人に貸す・使わせるという構造は、うまく使えば所得分散の有効な手段になります。ただし、按分の合理性を欠くと、税務調査で否認されるリスクがある諸刃の剣でもあります。判断に迷う場合は、顧問税理士さんに相談しながら進めるのが安全です。

とはいえ、どれだけ自分なりに合理的な基準で運用していても、最終的にそれを認めるかどうかは税務署の判断次第という部分は残ります。「絶対に否認されない按分」というものは存在しない、という前提で、できるだけ説明できる状態にしておく、というのが現実的なスタンスだと思います。

結局のところ、大事なのは自分なりに納得できる筋を通しておくことだと考えています。それでも、否認されることは十分あり得ます。その場合は、「すみません」と言うしかありません。